定款

公立大学法人県立広島大学定款

目次

  • 第1章  総則(第1条-第7条)
  • 第2章  役員等
    • 第1節  役員(第8条-第12条)
    • 第2節  役員会(第13条-第16条)
  • 第3章  審議機関
    • 第1節  経営審議会(第17条-第20条)
    • 第2節  教育研究審議会(第21条-第24条)
  • 第4章  業務の範囲及びその執行(第25条・第26条)
  • 第5章  資本金等(第27条・第28条)
  • 第6章  委任(第29条)
  • 附則

第1章  総則

(目的)
第1条  この公立大学法人は,大学を設置し,及び管理することにより,地域に貢献する知の創造,応用及び蓄積を図る知的活動の拠点として,主体的に考え,行動し,地域社会で活躍できる実践力のある人材を育成するとともに,地域に根ざした高度な研究を行い,もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条  この公立大学法人の名称は,公立大学法人県立広島大学(以下「法人」という。)とする。
(大学の設置)
第3条  法人は,第1条の目的を達成するため,県立広島大学(以下「県立大学」という。)を広島市南区宇品東一丁目に設置する。
(設立団体)
第4条  法人の設立団体は,広島県とする。
(事務所の所在地)
第5条  法人は,事務所を広島市南区宇品東一丁目に置く。
(法人の種別)
第6条  法人は,特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。
(公告の方法)
第7条  法人の公告は,広島県報に登載して行う。

第2章  役員等

第1節  役員

(定数)
第8条  法人に,役員として,理事長1人,理事5人以内及び監事2人を置く。
  • 2 法人に,副理事長を置かないものとする。
(職務及び権限)
第9条  理事長は,法人を代表し,その業務を総理する。
  • 2 理事長は,第16条各号に掲げる事項について決定しようとするときは,第13条に規定する役員会の議を経なければならない。
  • 3 理事は,理事長の定めるところにより,理事長を補佐して法人の業務を掌理し,理事長に事故があるときはその職務を代理し,理事長が欠員のときはその職務を行う。
  • 4 監事は,法人の業務を監査する。
  • 5 監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,理事長又は広島県知事(以下「知事」という。)に意見を提出することができる。
(理事長の任命等)
第10条  理事長の任命は,法人の申出に基づき,知事が行う。
  • 2 理事長は,県立大学の学長となるものとする。
  • 3 第1項の申出は,学長となる理事長を選考するため法人に設置される機関(以下「理事長選考会議」という。)の選考に基づき行う。
  • 4 理事長選考会議は,次に掲げる委員各3人で構成する。
    • (1) 第17条第1項に規定する経営審議会を構成する者のうちから当該経営審議会において選出された者
    • (2) 第21条第1項に規定する教育研究審議会を構成する者のうちから当該教育研究審議会において選出された者
  • 5 前項第1号に該当する委員のうち1人以上は第17条第2項第3号に掲げる者とし,前項第2号に該当する委員のうち1人以上は第21条第2項第5号に掲げる者とする。
  • 6 理事長は,理事長選考会議の委員となることができない。
  • 7 理事長選考会議に議長を置き,委員の互選によってこれを定める。
  • 8 議長は,理事長選考会議を主宰する。
  • 9 第4項から前項までに定めるもののほか,理事長選考会議の議事の手続その他理事長選考会議に関し必要な事項は,議長が理事長選考会議に諮って定める。
(理事及び監事の任命)
第11条  理事は,理事長が任命する。
  • 2 理事長は,理事の任命に当たっては,その任命の際現に法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。
  • 3 監事は,知事が任命する。
(役員の任期)
第12条  学長となる理事長の任期は,2年以上6年を超えない範囲内において,理事長選考会議の議を経て,法人の規程で定める。
  • 2 理事の任期は,6年を超えない範囲内において理事長が定める。
  • 3 監事の任期は,2年とする。ただし,補欠の監事の任期は,前任者の残任期間とする。
  • 4 役員は,再任されることができる。この場合において,理事がその最初の任命の際現に法人の役員又は職員でなかったときの前条第2項及び第17条第3項の規定の適用については,その再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。

第2節  役員会

(設置及び構成)
第13条  法人に役員会を置き,理事長及び理事で構成する。
(招集)
第14条  役員会は,理事長が招集する。
  • 2 理事長は,理事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときは,役員会を招集しなければならない。
(議事)
第15条  役員会に議長を置き,理事長をもって充てる。
  • 2 議長は,役員会を主宰する。
  • 3 役員会は,構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
  • 4 役員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
  • 5 監事は,役員会において意見を述べることができる。
(役員会の議を経る事項)
第16条  次に掲げる事項は,役員会の議を経なければならない。
  • (1) 中期目標についての知事に対して述べる意見及び年度計画に関する事項
  • (2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)により知事の認可又は承認を受けなければならない事項
  • (3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
  • (4) 大学,学部,学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
  • (5) 前各号に掲げるもののほか,役員会が定める重要事項

第3章  審議機関

第1節  経営審議会

(設置及び構成)
第17条  法人の経営に関する重要事項を審議するため,法人に経営審議会を置く。
  • 2 経営審議会は,次に掲げる委員で構成する。
    • (1) 理事長
    • (2) 理事長が指名する理事
    • (3) 法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから,理事長が任命する者
  • 3 前項第2号(任命の際現に法人の役員又は職員でない者に限る。)及び第3号の委員の数の合計は,委員の総数の2分の1以上とする。
  • 4 委員の任期は,2年とする。ただし,第2項第1号及び第2号に掲げる委員については,当該職の任期とする。
  • 5 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
  • 6 委員は,再任されることができる。
(招集)
第18条  経営審議会は,理事長が招集する。
  • 2 理事長は,経営審議会の委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときは,経営審議会を招集しなければならない。
(議事)
第19条  経営審議会に議長を置き,理事長をもって充てる。
  • 2 議長は,経営審議会を主宰する。
  • 3 経営審議会は,委員の過半数が出席しなければ成立しない。
  • 4 経営審議会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(審議事項)
第20条  経営審議会は,次に掲げる事項を審議する。
  • (1) 中期目標についての知事に対して述べる意見に関する事項のうち,法人の経営に関するもの
  • (2) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち,法人の経営に関するもの
  • (3) 学則(法人の経営に関する部分に限る。),会計規程,役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準,職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項
  • (4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
  • (5) 人事の方針に関する事項のうち,法人の経営に関するもの
  • (6) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
  • (7) その他法人の経営に関する重要事項

第2節  教育研究審議会

(設置及び構成)
第21条  県立大学の教育研究に関する重要事項を審議するため,法人に教育研究審議会を置く。
  • 2 教育研究審議会は,次に掲げる委員で構成する。
    • (1) 学長となる理事長(以下この節において「理事長」という。)
    • (2) 理事長が指名する理事
    • (3) 理事長が定める学部,研究科その他の教育研究上の重要な組織の長
    • (4) 理事長が指名する職員
    • (5) 法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから,理事長が任命する者
  • 3 委員の任期は2年とする。ただし,前項第1号から第3号までに掲げる委員については,当該職の任期とする。
  • 4 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
  • 5 委員は,再任されることができる。
(招集)
第22条  教育研究審議会は,理事長が招集する。
  • 2 理事長は,教育研究審議会の委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときは,教育研究審議会を招集しなければならない。
(議事)
第23条  教育研究審議会に議長を置き,理事長をもって充てる。
  • 2 議長は,教育研究審議会を主宰する。
  • 3 教育研究審議会は,委員の過半数が出席しなければ成立しない。
  • 4 教育研究審議会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(審議事項)
第24条  教育研究審議会は,次に掲げる事項を審議する。
  • (1) 中期目標についての知事に対して述べる意見に関する事項のうち,教育研究に関するもの
  • (2) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち,教育研究に関するもの
  • (3) 学則(法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規程の制定又は改廃に関するもの
  • (4) 人事の方針に関する事項のうち,教育研究に関するもの
  • (5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
  • (6) 学生の円滑な修業等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
  • (7) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
  • (8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
  • (9) その他県立大学の教育研究に関する重要事項

第4章  業務の範囲及びその執行

(業務の範囲)
第25条  法人は,次に掲げる業務を行う。
  • (1) 大学を設置し,これを運営すること。
  • (2) 学生に対し,修学,進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
  • (3) 法人以外の者から委託を受け,又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
  • (4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
  • (5) 県立大学における教育研究の成果を普及し,及びその活用を促進すること。
  • (6) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(業務方法書)
第26条  法人の業務の執行に関し必要な事項は,この定款に定めるもののほか,業務方法書の定めるところによる。

第5章  資本金等

(資本金)
第27条  法人の資本金については,別表第一及び別表第二に掲げる資産を広島県が出資するものとし,当該資本金の額は,当該資産について,出資の日における時価を基準として広島県が評価した価額の合計額とする。
(解散に伴う残余財産の帰属)
第28条  法人は,解散した場合において,その債務を弁済してなお残余財産があるときは,これを広島県に帰属させる。

第6章  委任

(委任)
第29条  法人の運営に関し必要な事項は,この定款及び業務方法書に定めるもののほか,法人の規程に定めるところによる。

附則

(施行期日)
  • 1 この定款は,法人の成立の日から施行する。
(経過措置)
  • 2 法人は,第3条に規定するもののほか,この定款の施行の日の前日において,次表上欄に掲げる大学に在学する者が当該大学を卒業するために必要であった教育課程の履修を行うことができるようにするため,それぞれ同表中欄に掲げる大学(以下「旧大学」という。)を設置し,その位置は同表下欄に掲げるとおりとする。
県立広島大学設置及び管理条例(平成16年広島県条例第39号)による廃止前の広島県大学設置及び管理条例(昭和39年広島県条例第33号。以下「旧条例」という。)第2条に規定する広島県立大学 広島県立大学 庄原市七塚町
旧条例第2条に規定する県立広島女子大学 県立広島女子大学 広島市南区宇品東一丁目
旧条例第2条に規定する広島県立保健福祉大学 広島県立保健福祉大学 三原市学園町
  • 3 前項の規定により法人が設置する旧大学は,同項に規定する者が当該旧大学に在学しなくなる日において,廃止するものとする。
  • 4 理事長は,旧大学の学長となるものとする。
  • 5 第10条第3項に規定するもののほか,法人に旧大学ごとに理事長選考会議を置く。
  • 6 附則第3項の規定により旧大学が廃止される日までの間(以下「旧大学存続期間」という。)において,学長となる理事長の任命に係る法人の申出は,第10条第3項の規定にかかわらず,同項及び前項に規定する理事長選考会議の選考に基づき行う。この場合において,これらの理事長選考会議の選考の結果が一致しないときは,当該申出は,各理事長6選考会議の代表者で構成する会議(以下「代表者会議」という。)の選考に基づき行う。
  • 7 代表者会議は,第10条第3項及び附則第5項に規定する理事長選考会議を構成する者のうちから当該理事長選考会議において選出された者で構成する。
  • 8 前項の規定により各理事長選考会議から選出される者の数は,それぞれ1人とする。
  • 9 第10条第4項から第9項までの規定は,附則第5項に規定する理事長選考会議について準用する。この場合において,第10条第4項及び第6項から第9項までの規定中「理事長選考会議」とあるのは「附則第5項に規定する理事長選考会議」と,同条第4項第2号中「第21条第1項」とあるのは「附則第13項」と,同条第5項中「第17条第2項第3号に掲げる者とし,前項第2号に該当する委員のうち1人以上は第21条第2項第5号に掲げる者」とあるのは「第17条第2項第3号に掲げる者」と読み替えるものとする。
  • 10 第10条第7項及び第8項の規定は,代表者会議について準用する。この場合において,これらの規定中「理事長選考会議」とあるのは「代表者会議」と,同条第7項中「委員」とあるのは「附則第7項の規定により各理事長選考会議から選出された者」と読み替えるものとする。
  • 11 附則第7項及び第8項並びに前項に定めるもののほか,代表者会議の議事の手続その他代表者会議に関し必要な事項は,議長が代表者会議に諮って定める。
  • 12 旧大学存続期間において,学長となる理事長の任期は,第12条第1項の規定にかかわらず,2年以上6年を超えない範囲内において,第10条第3項及び附則第5項に規定する理事長選考会議の議を経て,法人の規程で定める。この場合において,これらの理事長選考会議の議の結果が一致しないときは,当該任期は,代表者会議の議を経て,法人の規程で定める。
  • 13 第21条第1項に規定するもののほか,法人に旧大学ごとに当該旧大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として,教育研究審議会を置く。
  • 14 第21条第2項(第5号を除く。)から第5項までの規定及び第22条から第24条までの規定は,前項に規定する教育研究審議会について準用する。この場合において,第24条第9号中「県立大学」とあるのは,「当該旧大学」と読み替えるものとする。(最初の理事長の任命の特例等)
  • 15 第10条第1項の規定にかかわらず,法人の成立後最初の理事長の任命については,知事が行う。
  • 16 第12条第1項及び附則第12項の規定にかかわらず,法人が設置する大学の設置後最初の学長となる理事長の任期は,4年とする。

附則

  • この定款は,平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第27条関係)

資産の種別所在地面積(平方メートル)
土地 広島市南区宇品東一丁目710番2 22,503.00
土地 広島市南区楠那町204番1 13,872.00
土地 広島市南区丹那町664番6 50.00
土地 庄原市七塚町字大唱山295番1 6,560.00
土地 庄原市七塚町字大唱山295番2 2,911.00
土地 庄原市七塚町字七塚山580番4 16,195.00
土地 庄原市七塚町字七塚山580番5 2,166.00
土地 庄原市七塚町字七塚山580番6 189.00
土地 庄原市七塚町字七塚山580番7 5,666.00
土地 庄原市七塚町字七塚山582番1 28,629.00
土地 庄原市七塚町字七塚山582番6 327.00
土地 庄原市七塚町字七塚山583番18 11,144.00
土地 庄原市七塚町字七塚山583番20 568.00
土地 庄原市七塚町字城山416番1 4,101.00
土地 庄原市七塚町字狐塚山478番2 56,753.00
土地 庄原市七塚町字狐塚山478番4 67.00
土地 庄原市七塚町字狐塚山478番7 408.00
土地 庄原市七塚町字森谷1515番 739.00
土地 庄原市七塚町字土橋山556番2 697.00
土地 庄原市七塚町字土橋山556番11 6,173.00
土地 庄原市七塚町字土橋山557番1 2,016.00
土地 庄原市七塚町字土橋山561番 1,950.00
土地 庄原市七塚町字土橋山562番 64,727.00
土地 庄原市七塚町字国武1609番6 9.40
土地 庄原市七塚町字国武1609番7 61.00
土地 庄原市山内町字東山825番2 3,700.00
土地 庄原市山内町字東山836番2 67.00
土地 庄原市山内町字東山837番3 806.00
土地 庄原市山内町字大原谷1728番3 174.00
土地 庄原市山内町字大原谷1729番2 35.00
土地 庄原市山内町字大原谷1729番3 225.00
土地 庄原市三日市町字山ノ﨑20番17 1,534.90
土地 庄原市戸郷町字下組1番4 179.77
土地 庄原市戸郷町字下組2番18 1,256.10
土地 庄原市戸郷町字宮山1番31 1,071.24
土地 庄原市戸郷町字宮山5番78 46.64
土地 三原市学園町1番1 44,817.00
土地 三原市学園町1番2 243.00
土地 三原市学園町1番3 12.00
土地 三原市学園町1番4 493.00
土地 三原市新倉一丁目224番4 583.00
土地 三原市新倉一丁目286番2 834.00
土地 三原市新倉一丁目286番4 223.00
土地 三原市宮浦六丁目2525番2 1,050.00
土地 三原市田野浦一丁目783番1 4,674.07

別表第2(第27条関係)

資産の種別 名称所在地 延床面積
(平方メートル)
建物 校舎(1号館) 広島市南区宇品東一丁目710番地2 19,950.45
建物 校舎(2号館) 広島市南区宇品東一丁目710番地2 10,392.20
建物 図書館 広島市南区宇品東一丁目710番地2 3,407.89
建物 校舎(中央棟・1号館) 庄原市七塚町字土橋山562番地ほか 4,514.93
建物 校舎(2号館) 庄原市七塚町字土橋山562番地ほか 3,313.42
建物 校舎(3号館) 庄原市七塚町字土橋山562番地ほか 4,559.85
建物 校舎(4号館) 庄原市七塚町字土橋山562番地ほか 4,396.75
建物 校舎(5号館) 庄原市七塚町字土橋山562番地ほか 4,877.29
建物 図書館 庄原市七塚町字土橋山562番地ほか 2,148.17
建物 体育館兼講堂 庄原市七塚町字土橋山562番地ほか 2,764.29
建物 クラブハウス1 庄原市七塚町字土橋山562番地ほか 399.60
建物 クラブハウス2 庄原市七塚町字土橋山562番地ほか 399.60
建物 クラブハウス3 庄原市七塚町字土橋山562番地ほか 89.78
建物 農場管理棟 庄原市七塚町字狐塚山478番地2ほか 472.55
建物 乾草収納実習室 庄原市七塚町字狐塚山478番地2ほか 205.20
建物 農具舎 庄原市七塚町字狐塚山478番地2ほか 327.79
建物 家畜解剖実験室 庄原市七塚町字狐塚山478番地2ほか 436.18
建物 動物舎 庄原市七塚町字狐塚山478番地2ほか 448.34
建物 食品加工場 庄原市七塚町字七塚山582番地1ほか 316.63
建物 汚水処理施設 庄原市七塚町字土橋山556番地11 126.73
建物 男子学生寮 庄原市七塚町字七塚山583番地18 801.60
建物 女子学生寮 庄原市七塚町字七塚山583番地18 801.60
建物 寮管理棟 庄原市七塚町字七塚山583番地18 580.23
建物 ゲストハウス 庄原市七塚町字七塚山583番地18 186.92
建物 教員公舎1号棟 庄原市三日市町字山ノ﨑20番地17 765.44
建物 教員公舎2号棟 庄原市三日市町字山ノ﨑20番地17 765.44
建物 教員公舎1号棟 庄原市戸郷町字下組1番地4ほか 1,126.40
建物 教員公舎2号棟 庄原市戸郷町字下組1番地4ほか 765.44
建物 校舎(1号館) 三原市学園町1番地1 5,559.22
建物 校舎(2号館) 三原市学園町1番地1 8,541.73
建物 校舎(3号館) 三原市学園町1番地1 6,017.20
建物 校舎(4号館) 三原市学園町1番地1 8,719.21
建物 体育館 三原市学園町1番地1 1,171.22
建物 教員公舎1号棟 三原市田野浦一丁目783番地1 1,594.70
建物 教員公舎2号棟 三原市田野浦一丁目783番地1 1,594.70
建物 教員公舎3号棟 三原市田野浦一丁目783番地1 406.02

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